障害者自立支援法に“障がい者の子育て支援”を組み込んで下さい!!



ただ今、署名活動を停止し、2009.07.10 厚生労働省より各都道府県宛に通知された【「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」について」の事務連絡】の周知徹底に努めています。今まで署名活動にご協力頂いた全ての方々に心より感謝致します。


About us


団体名 メンバー 経緯 目的 活動報告


らぶ・はんど障がい者子育て支援の会




代 表  中村照美(マッカー)

代表補佐 守沢 良(tobirisu)


スタッフ 藤井華名(かな)     署名担当

スタッフ 柳田智敏成(ステラ☆)

スタッフ 平塚恵子(ぶーたんいちご)

スタッフ 佐々木紀子(あやや)

スタッフ 保坂昇吾


協 力  森岡省子(たなぼた)

協 力  竹内純子(じゅんぼう)

協 力  吉田浩子(ゆりうさママ)

協 力  名倉弥生(アリ−)

協 力  白倉千春

協 力  佐々木希望(KIBOU)

協 力  亀井文吉(熊 店長)     イラスト提供


Support us 衆議院議員(財務副大臣&法務副大臣) 富田しげゆき

Support us 衆議院議員 高木美智代

Support us 鎌ヶ谷市議会議員 佐藤 誠

Support us 大坂府議会議員 東とおる


他128名(  )内は、mixi上でのHNです。

2013年12月現在


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mixiのコミュニティが発端で生まれた団体です。


障害者の育児は、親である障がい者と、健康な子どもに対する援助が一つになって組み込まれない事には、ニーズに合った援助は実現が難しいと考えられます。


今までの段階では、各省庁、新聞、ニュース、福祉番組などへの投稿が主な活動でしたが、こうしてHPを立ち上げる事で、より多くの方の意見を反映していくと共に活動の幅を広げ、国へ訴えていこうと言う運びとなりました。


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障害者自立支援法に障がい者の子育て支援枠を組み込むために、障害者自立支援法の対象者を「障害者及び障害児」から「障害者とその子ども及び障害児」と幅を広げていただく事が目的です。


日本全国の子育てに関わる人々の環境を格差の無いものにし、誰もが安心して子育て出来る社会の実現を目指します。


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■2013/01/29

 平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」に改正される事になりました。

 つる伸一郎品川区区議会議員と懇談し、当会の趣旨と障がい者の子育ての現状について説明しました。

 議員はこの問題を真摯に受止めてくださり、厚生労働省からの「事務連絡」(「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」について」を取り付けてくださった富田衆議院議員や、高木美智代衆議院議員にも再度掛け合い、「障害者総合支援法」の本文へ明記できるように、そしてまた各自治体や事業所において確実に「事務連絡」の内容が実施され、また周知が徹底されるよう、全力で取り組むと約束してくださいました。

 「事務連絡」は、厚生労働省から通知されたものなので、法的拘束力はなく、結果的には各市区町村の裁量に委ねられるものです。サービスの内容も格差が生じてしまい、最悪このサービスを受けられない地域もあります。

 法律に明記されることで法的拘束力が生じ、認知度も広がり、より多くの障がい者ママ・パパが、確実に安心して制度を利用できるようになります。


(2009.7.10通知の事務連絡により拡大されたサービス内容)

  • 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理
  • 利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い      
  • 利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へする場合の送迎  

    ※ 利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するもので あり、次の1から3のすべてに該当する場合に、個々の利用者(親)、 子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、「居宅介護(家事援 助)」又は「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする。

    1 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合

    2 利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合

    3 他の家族等による支援が受けられない場合



■2012/02/01

 当会の活動目的は、障害者自立支援法に障がい者の子育て支援枠を組み込むために、障害者自立支援法の対象者を「障害者及び障害児」から「障害者とその子ども及び障害児」と幅を広げてもらうことでした。

 そして、日本全国の子育てに関わる人々の環境を格差の無いものにし、誰もが安心して子育て出来る社会の実現を目指すものです。

 今現在、自立支援法が廃止になる動きがあるため、署名活動を停止し、当面は厚生労働省から通知された「事務連絡」の周知徹底に努めていくことにしました。

 今まで、署名活動にご協力頂いた多くの方々に深く感謝いたします。 本当にありがとうございました。

 今後も、障がい者が安心して子育て出来る国になるよう努力し続けますので、引き続きご支援・ご協力をお願いいたします。



■2009/10/30

 当会では一人でも多くの人たちの目に留まるように、ポスターを作成いたしました。もしよろしければダウンロードして印刷し、通入院している病院や施設、ヘルパーステーション、最寄りの官公庁、お住まいの各市区町村の窓口、福祉施設等 貼っていただけそうなところに配布していただけると助かります。(各ポスターをクリックするとダウンロードが始まります)

 ピンクのポスターに関してはビッグなA2サイズも作成いたしました。ご希望の方は、『お問い合わせ』フォームから必要枚数を明記の上、ご連絡いただければお送りさせていただきます。





■2009/10/19〜

 富田しげゆき衆議院議員 のブログに掲載されました。



■2009/08〜

 7月10日の都道府県宛に通知された事務連絡の内容を公にし、より多くの必要としている人たちへの周知徹底を図るために、全都道府県庁のHPに掲載依頼のメールを送信しました。



【以下に回答を一部掲載せていただきます】

中村 照美 様


 私あてにメールをお寄せいただきありがとうございました。

 本県では、障害者自立支援法による居宅介護等のサービスについて、県のホームページに掲載し、居宅介護事業者や施設に周知しています。

 お話の国の通知は、8月14日にホームページに掲載し、8月17日には居宅介護事業者に対して通知の趣旨について直接説明を行いました。さらに周知・徹底するため、あらためて事業者に通知します。

 なお、この居宅介護等の業務に含まれる育児支援については、7月14日に文書で市町村に通知済みです。

 障害のある方がその能力と適正に応じ安心して自立した日常生活・社会生活を送ることは大切なことです。

 埼玉県ではこれまで、障害者自立支援法によるサービスではこたえられない障害のある方や御家族の多様なニーズに対し、市町村が独自に行う移送サービスや介護サービスを支援してきました。

 今後も障害のある方が、身近な地域で生活を送れるよう、居宅介護事業者に対する研修を実施するなど、サービスの質の向上に積極的に取り組んでいきます。



 平成21年8月18日


埼玉県知事 上田 清司




 拝啓 マルチメディア目安箱にメールをいただきありがとうございました。

 障害福祉サービスの支給決定は、障害者自立支援法により市町村が行うこととされているため、県では、支給決定に関わる事項について、市町村に対する説明会等により周知を図っているところです。

 このたびの厚生労働省からの事務連絡についても、市町村や児童相談所等の関係機関へ周知しています。また、市町村に対しては、地域における個別相談を支援する地域自立支援協議会への周知も依頼したところです。

 お話の件については、ご指摘を踏まえ、県のホームページへ掲載するとともに、今後は、各通知等の趣旨に応じた広報の方法を検討してまいりたいと存じます。


            

敬具


 

平成21年 8月21日


  

(マルチメディア目安箱担当) 岡山県知事室公聴広報課長




らぶ・はんど 障がい者子育て支援の会

代 表  中 村 照 美  様


 知事にお寄せいただいたご意見につきまして、知事から指示がありましたので、私の方から回答させていただきます。


 平成21年7月10日に、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から発出された「育児支援」に関する事務連絡については、同月下旬に開催した障害福祉サービス事業者に対する説明会において、各事業者への周知を行うとともに、県内の市町に対しても、事務処理に遺漏のないよう周知したところであります。


 また併せて、県内の障害者団体等へもご案内したところでありますが、このたびのご指摘を踏まえ、より多くの方々への周知徹底を図るため、石川県のホームページに当該事務連絡の全文を搭載しました。

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/jiritsushienfukushi/kijuntou.html


 このたびは、貴重なご意見をいただき心より感謝申し上げます。


  平成21年8月26日


      

石川県健康福祉部障害保健福祉課長




 こんにちは。

 佐賀県知事の古川 康です。

 メール、ありがとうございます。


 おっしゃるとおり、この厚生労働省からの事務連絡については、障がいを持ちながら現在育児をしていらっしゃる方や、これからお子さんをお考えの方へもたいへん役立つ情報だと考え、さっそく県のホームページに掲載しました。


○「子どもの世話に支援が必要な障害者の方への育児支援について」

→ http://www.pref.saga.lg.jp/web/shougaishaikujisien.html


 また、この事務連絡はすでに県の障害福祉課から県内の市町に通知をしていましたが、今回、こうして県のホームページに掲載したことを市町にも伝え、市町でも住民の方へできるだけお知らせしていただくよう、担当課からあらためてお願いをしています。


 いま、佐賀県でも少子化対策に取り組んでいますが、障がいのあるなしにかかわらず、地域で子育てを支えていくことが大切だと考えています。

 今回のようなサービスが充実していくことで、障がいをお持ちの方にも「十分なサポートがあるから子どもを持っても大丈夫」と思っていただけるようになっていけばと思っており、県としては今後とも、「子育てにやさしい社会」の実現に向け、取り組んでいきたいと考えています。


 暑い日が続いております。

 どうぞご自愛ください。


【関係課】

 健康福祉本部 障害福祉課

  TEL: 0952-25-7064

  E-mail: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp




拝啓 メールをいただきありがとうございました。

 この度は「障がい者の育児支援」に関しまして、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

 また、子育てをする障害者の方々の御苦労の軽減に関して、有意義な活動をされていることに敬意を表します。

 厚生労働省からの事務連絡につきましては、すでに7月13日に県内の市町に通知しておりますが、御提言の趣旨のとおり、より県民への周知を図るため、本県のホームページに掲載することにしましたので御報告いたします。

 今後とも、子育てをする障害者の方々の負担軽減に向け、居宅介護(家事援助)、重度訪問介護サービスを有効に提供できるよう県内市町とも連携していきたいと考えておりますので、御支援、御協力をお願いいたします。

 今後とも県政についてお気づきの点がございましたら、御遠慮なく御意見をお寄せください。

敬具

平成21年8月31日

愛媛県知事 加 戸 守 行



 

事務連絡掲載都道府県はこちらをご覧ください


以上

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■2009/07/10

 「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」について」の事務連絡が、各都道府県宛に通知されました。

 厚生労働省 → 都道府県 → 市区町村 → 各事業所と、連絡がいくことになっています。法改正までには至っていませんが、この事務連絡によって、障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の中で、子どもの世話に支援が必要な障がい者の方は子育て支援が受けられるようになりました。


(事務連絡により拡大されたサービス内容)

  • 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、 調理
  • 利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い      
  • 利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へする場 合の送迎  

    ※ 利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するもので あり、次の1から3のすべてに該当する場合に、個々の利用者(親)、 子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、「居宅介護(家事援 助)」又は「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする。

    1 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合

    2 利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合

    3 他の家族等による支援が受けられない場合


 ただ、残念なことに、今までの経験上、行政側からは、私たち利用者に積極的にこの事を知らせる可能性は少ないと思います。なので、今現在困っている、子育て真最中の障がい者ママ(パパ)は、 この厚生労働省からの事務連絡をダウンロードして印刷し、各市区町村役所(場)や各事業所に持ち込んで交渉してみてください。充分に検討対象になるはずです。




■2009/04〜

 富田しげゆき衆議院議員(財務副大臣&法務副大臣) 高木美智代衆議院議員(党女性委員会副委員長、党女性の健康支援推進PT座長、厚生労働部会委員)が、連携して、私たちの声を大切に受け止めてくださり、実現に向けて取り組んでくださいました

 結果、厚生労働部会の話し合いの中、自民党等与党の調整で「障害者自立支援法のホームヘルパーの行う「障がい者の育児支援」の対象範囲が拡大」されることになり、事務連絡として、7月10日に各都道府県宛に通知されることになりました。



■2009/03

 厚生労働省から出されている「ホームヘルプサービス事業実務問答集」「支援費基準等に関する問答集」を、東とおる大阪府議会議員が提出してくださいました。

 その内容ですが、自立支援法が施行されている現在も充分引き継がれているという事を、大阪府が厚生労働省へ確認済みです。これにより育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障がい者である場合に、家事援助を行う従業者が、育児支援の観点から行う沐浴や授乳等は支援費の算定対象となることが判明しました。

 しかし、実際にはその事を認識していない事業所がほとんどで、障がい者の子育て支援をしてもらえないのが現実です。



■2009/02/06

「障がい者の子育て支援問題」を、公明党の最優先課題として、取り組みたいので、衆議院会館へ来て、是非、話しを聞かせて欲しいという運びになり、富田しげゆき衆議院議員(財務副大臣&法務副大臣)高木美智代衆議院議員にお会いしてきました。

 私たちの主張する、自立支援法の対象者を「障害者とその子ども及び障害児」とするのは難しいので、「子育て支援」に「障がい者枠」を設けるのはどうかと言われました。

 どちらにしても、「障がい者の子育て支援問題」については検討してくださる事になりました。



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